1月31日、国軍は合法的に武器を所持する権利に関する法律を承認した。
国軍が承認した法律は、行政の首長、民兵、および退役軍人が合法的に武器を所持できるようにするものである。
国民は、武器所持の権利に関する法律により無法状態になり、殺人事件が増えることを懸念していると伝えられている。
国軍が許可する武器は、0.38インチ以下の拳銃、12mm弾以下のライフル銃、0.22インチ以上の猟銃やエアガンを携帯できる。現在、国軍は2月2日に4つの地方域と4つの州の37の郡区で戒厳令を発令している。 法律では、1人3丁までの武器携帯が許可される。
最大1年間銃器を保持することが許可される。武器を所持する者は、国軍の求めに応じて随時、地域の安全、法執行、および治安問題のために、指示された仕事に参加しなければならない。
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